県が建物制限条例の説明会開く
- 2012/10/21
- 政治・経済
巨大地震発生時、 揺れで倒壊して津波からの避難路をふさぐ恐れのある建物について、 所有者に撤去や耐震化を求めることができる県の新たな条例の初の説明会が19日、 和歌山市内のホテルで開かれ、 津波浸水想定区域のある沿岸19市町の担当職員約40人が参加した。
条例は、 地震で倒れた建物が津波からの避難路をふさいでしまうことがないよう、 古い建物は所有者に耐震化を求め、 とくに重要な避難路は 「特定避難路」 に指定のうえ、 道沿いの建物の所有者に耐震改修や撤去を勧告、 命令できる。 ことし6月の県議会定例会で可決され、 来年4月からの施行を予定している。
県は条例の規則や規制対象となる建築物の定義、 「避難路沿い」 の範囲などの具体案を示し、 とくに重要な避難路は市町の提案を受けて県が市町首長らの意見を聞いたうえで 「特定避難路」 に指定し、 沿線の倒壊のおそれのある建物の撤去等を勧告できることなどを説明。 所有者が勧告、 命令に従わず、 著しく公益に反すると認められる場合は行政代執行の対象になるという。